派遣に関することについて(2)
派遣労働は、高度な専門的能力を持つ労働者を、短期の必要に応じて利用することが建て前です。したがって、対象業務以外の業務を命ずることは厳しく禁じられています。派遣労働者は、労働契約、就業条件明示書に記載された業務だけを行えばよく、派遣元には就業条件明示書の交付が法的に義務づけられていることは重要です。派遣労働者は、この文書で明示された業務と実際の業務との違いを問題にして、約束していない業務は拒否することができます。
口頭での対象業務外の業務を担当するという約束は、法的には効力がありません。派遣労働者は、本来の文書に基づく合意による業務をさせるように、派遣元を通じて派遣先に求めることが必要です。対象業務外の業務や、就業条件明示書に明示されていない業務を拒否しても、労働者が責任を問われることはありません。派遣元が、対象業務外の業務を指示して労働者を派遣することは、派遣法で禁止されていて、罰則の適用もあります。
もし、法違反を承知で、派遣元や派遣先が対象業務外派遣を指示する場合には、公共職業安定所に申し出ることができます。よほど悪質な場合には、罰則の適用を求めて刑事告発するという手段も残されています。
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