派遣に関することについて(4)
派遣法では、派遣元や派遣先にいくつかの義務が定められていて、労働大臣への届出や許可、違法な場合は監督もあります。これに対して請負の場合には、派遣法の規制を受けないことから、実態は派遣であるのに、請負名目で人を派遣する慣行が広がっています。このような偽装請負形式での派遣は、違法派遣の典型です。派遣会社に登録する時や、派遣の紹介があった時には、労働条件について詳しくたずね、それを文書で明記してもらうという態度が必要です。
労働省からは、モデル雇入れ通知書が発表されています。実際の労働条件が約束と違っていたときには、労働者は即時に労働契約を解除することができます。労働者が就職のために転居したときには、旅費の支払いまで請求できることになっています。常時10人以上を使用する事業場の使用者は、就業規則の作成を義務づけられています。就業規則とは、従業員全体を対象にした社内規程です。派遣会社の場合は、派遣元の正社員と、派遣労働者を含めれば常時10人を使用するというのが通常なので、派遣元は就業規則を定める義務があることになります。
派遣元には、少なくとも就業規則を労働者に周知することが義務づけられています。
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