派遣に関することについて(3)
二重派遣とは、派遣先が派遣元事業主から労働者をさらに業として派遣することをいいます。この場合、派遣先は当該派遣労働者を利用している訳ではないため、労働者派遣を業として行うものとはいえず、形態としては労働者供給を業として行うものとして、規定により禁止されます。実際には、脱法目的で出向や請負といった形式が利用されていますが、実態として二重派遣であれば違反となります。派遣社員の立場では、問題点を指摘しにくいところがありますが、二重派遣が違法であること、派遣元も労働者派遣事業の許可取消などの可能性があることを理解してもらうことが大切です。
二重派遣関係での就労は、派遣労働者にとって有利なことは一つもないので、できるだけ避ける方が賢明です。製造関係業務は派遣対象業務ではありませんでしたが、実際には請負形式で違法な派遣が行われることが少なくありません。労働者派遣は、労働者だけを派遣しますが、請負は請負業者が注文主に仕事の結果を提供するものです。請負といえるには、使用者としての責任をすべて負担するなど、実体がなければなりません。
労働者を供給するだけの人貸しでは、本当の意味での請負ではないと考えられ禁止されています。
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